当組合独自の給付を受けられるとき
当組合では、健康保険法で定められた「法定給付」にプラスして、当組合が独自に定める「付加給付」の支給を行っています。
なお、国や市区町村の医療費助成を受けている場合は、以下の関連リンク先ページを必ずご確認ください。
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一部負担還元金(家族療養費付加金)
当組合の場合、1人、月ごと、病院レセプト1件ごとの医療費から20,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。

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合算高額療養費付加金
当組合の場合、合算高額療養費が支給される場合に、1ヵ月1件ごと21,000円以上の自己負担の合計額から1件につき20,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「合算高額療養費付加金」といいます。支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
- ※合算高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代などは自己負担額から除く。
- ※自己負担額が20,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
- ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。
訪問看護療養費付加金
当組合の場合、訪問看護療養費が支給される場合に、対象となった自己負担の合計額から20,000円を差し引いた額を、後日、当組合から支給いたします。これを「訪問看護療養費付加金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費付加金」)といいます。
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
- ※自己負担額が20,000円未満の場合は不支給。100円未満の端数は切り捨て。
- ※具体的な計算例は「高額療養費の計算方法」をご参照ください。
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傷病手当金付加金・延長傷病手当金付加金
当組合では傷病手当金に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
傷病手当金付加金の額は、休業1日につき標準報酬日額の85%に相当する額から傷病手当金の額を控除した額となります。
●延長傷病手当金付加金
法定の傷病手当金給付満了後も仕事を休み給料等がもらえないときには、休業1日につき標準報酬日額の85%に相当する額が1年6ヵ月間、延長傷病手当金付加金として支給されます。
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