双日健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

必要書類
念書 (50KB)
  • 交通事故証明書等
提出期限 できるだけすみやかに
対象者 自動車事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

交通事故に必要な第三者行為による傷病届が合理化されました(平成25年4月より)

業務中以外で交通事故にあい、健康保険証を提示して医療機関に受診した場合は、加入する健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。
このたび健康保険組合連合会と一般社団法人日本損害保険協会等では、交通事故にかかる「第三者行為による傷病届」の提出に関する取り決めを定め、実施することになりました。
今まで、被害者側が行っていた届出書の作成・提出の負担が軽減され、手続きがスムーズになります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 できるだけすみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合

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